最高裁判所第一小法廷 平成8(あ)992 決定
主 文
本件上告は、平成八年一〇月一七日取下げにより終了したものである。
理 由
被告人は、逮捕監禁、強姦致傷被告事件について、平成八年九月一二日福岡高等
裁判所那覇支部が言い渡した判決に対し、同日上告を申し立て、同年一〇月一七日
右上告を取り下げたものであるところ、平成九年三月二六日、別紙のとおり、上告
取下げは無効であるからこれを撤回する旨の書面を差し出した。しかし、所論の理
由で右取下げを無効ということはできず、本件上告は、右取下げにより既に終了し
ているから、もはや取下げの撤回は認められない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成九年四月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 井 嶋 一 友
裁判官 小 野 幹 雄
裁判官 高 橋 久 子
裁判官 遠 藤 光 男
裁判官 藤 井 正 雄
- 1 -